Practice Areas取扱業務
取扱業務一覧
一般民事事件
日常生活を営む上で直面する多様なトラブルの事を云います。
柔軟に対応し、担当弁護士が、案件に対応した方法で、問題解決に向け全力でサポートいたします。
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はじめに
「返済日が過ぎたのに貸したお金が返ってこない。」「大家さんから突然借家の明け渡しを求められた。」「近隣の人と土地の境界をめぐって争いになった」など、日常の生活を過ごしていたとしてもトラブルに巻き込まれることは少なくありません。
弊所では、そのような、一般に、普通に生活されている方が直面する問題についても、柔軟に対応し、相談を担当した弁護士が、案件に対応した方法で、問題解決に向け全力でサポートいたします。 -
示談交渉
ご相談を聞かせていただき、その案件が交渉や話し合いによって解決が望める事件であれば、受任した弁護士が、ご依頼者の代理人として、相手方との交渉や話し合いをすることになります。交渉や話し合いにより問題が解決できれば、事件は終了となります。場合によっては、相手方との間で、和解書や合意書を作成します。
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民事裁判・民事調停
ご相談事件が交渉や話し合いによって解決が望めないような場合には、裁判所に民事訴訟を提訴し、裁判によって事件解決を図ります。事件の性質によっては、裁判所による判断(判決)を求めるのがふさわしくないような場合もあり、その場合には、民事調停を申し立てます。
民事裁判では、当方・相手方の意見を公平に裁判所が審理して、判決という形で最終的な判断を行います。もっとも、裁判を提訴した場合に、当方の主張及び相手方の主張が裁判上どのような意味を持つのか(勝ち目はあるのか)という点については、高度な専門的判断が必要となってきますので、担当の弁護士から、提訴する前に、訴訟によって生じるメリットとリスクについて、丁寧にご説明させていただきます。
民事調停は、当事者から中立な立場にある裁判官と2名の調停委員が、当事者双方の意見を聞きながら、事件についての解決を図る手続きです。民事調停によって、当事者双方が納得できる解決方法が導き出せられれば、調停は成立し、調停調書の内容は、裁判所の判決と同等の効力が生じます。当事者双方の話し合いがまとまらないのであれば、調停は不成立(「不調」といいます。)に終わります。そして、その後の法的な解決方法としては、民事訴訟を検討することになります。 -
強制執行手続
民事訴訟によって判決が出て確定した場合及び民事調停によって調停が成立した場合、相手方が判決や調停の内容を任意に履行すれば問題ありません。しかし、判決や調停の内容を任意に履行しない場合には、裁判所に対して、それらの内容を強制的に実現してもらうための申立てを行うことになります。これが強制執行です。強制執行には多くの方法があります。例えば、金銭の支払いを相手方が履行しない場合には、相手方の預金・貯金債権を差し押さえたり、給料を差し押さえたりします。不動産については、差し押さえた上で、強制競売手続きを行います。建物の明け渡しを相手方が履行しない場合には、建物の明渡の強制執行を行います。
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民事保全手続
民事裁判を行いたいけれど、裁判の判決を待っていては判決内容が実現できないおそれがあるような場合(例えば、お金を借りている人が持ち家を他に処分しようとしている等)、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分を裁判所に求める必要があります(先の例でいえば、処分できないように仮登記を行う等。)。これが民事保全です。もっとも、民事保全手続を申し立てる場合には、申立を行う必要性(緊急性)という事情が必要であり、かつ、保全命令を得るには、予納金という保証金が必要です。
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おわりに
普通に暮らしている方が、「こんなときにはどうすればよいのか。」とお悩みになられることは、そのほとんどが法律問題を含んでいると言われます。どんな悩みでも、まずはお一人で悩まず、ぜひご相談ください。
債務整理
「借りたお金を返すことが難しくなった」そのような悩みを持たれる方々には、
当事務所では、以下の3つの方法(任意整理・破産・民事再生)での債務整理をされることをご提案いたします。
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任意整理
「借りたお金を返すことが難しくなった」、そのような悩みを持たれる方々には、当事務所では、以下の3つの方法(任意整理・破産・民事再生)での債務整理をされることをご提案いたします。どの方法を採るべきであるかは、一概に説明することは難しいため、担当の弁護士とご相談の上、方針を決定することになります。
借金の金額が大きくはないが、現在の収入では、今の支払条件では支払っていくことはできない、そのような場合には、任意整理手続を採ることをお勧めします。
任意整理の場合には、まずは、当事務所の弁護士が、債権者に対して、受任通知を送り、債権の総額を把握いたします(受任後は、債権者との連絡は、受任弁護士が行います。)。その後、依頼者の方の現時点での収入状況に応じた返済条件を債権者に提示し、債権者がそれを承諾すれば、和解が成立し、新たに決められた返済条件で、返済を行うことになります。-
メリット
- 自己破産と個人再生のように官報に掲載 されることがない
- 弁護士・司法書士に任意整理の依頼をすることによって請求が止まる
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デメリット
- 5年程度はブラックリストに載ってしまう
- 強硬な債権者だと和解が成立しないことがある
- 債務が全くゼロになるわけではなく、分割若しくは一括で支払わなければならない
過払返還請求権が発生している場合
貸金業者から長期間にわたって借り入れをされている場合には、「過払返還請求権」が発生している可能生があります。
「過払返還請求権」とは、貸金業者に支払い過ぎたお金の返還を請求する権利のことです。過払返還請求権は、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%~15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行ってきたことから発生するものです。「過払返還請求権」が発生しているかどうかは、貸金業者との取引状況をまず確認する必要があります。
当事務所では、過払金が発生している可能性のある債務については、取引状況の調査から返還請求の交渉・訴訟まで、全ての手続きをサポートいたします。 -
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破産手続
現在の収入では、借金を返済することができない場合には、破産手続を裁判所に申し立てて、借金を全て清算することを、ご検討していただきます。
破産手続は、裁判所が、ご依頼者が債務超過の状態であることを決定し、個人については免責の可否を判断する手続きです。そのため、所有財産(例えば、持家や車、生命保険の解約返戻金など)の清算を検討しなければなりません(決められた基準内の財産は保持することが可能です。)。また、過度な浪費行為(ギャンブル、遊興、投機など)を行ったことにより借金が発生した場合には、免責できないなどという様々なルールがあります。手続きやルールの詳細については、担当の弁護士に、お気軽におたずねください。-
メリット
- 借金の支払義務が一切なくなる
- 申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
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デメリット
- 5~7年程度はブラックリストに載ってしまう
- マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分しなければならない
- 免責までの期間、一定の資格制限がある
- ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがある。官報に掲載される
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民事再生
「破産をすると、持家を処分しなければならないのは困る」、「借金の金額が今より少なければ返済ができるのだが……」、「破産法上の免責不許可事由があるが、法的な精算手続きを採りたい」等お考えの方は、民事再生手続を裁判所に申し立てて、裁判所で決められた再生計画に基づいた返済を行うことを、ご検討していただきます。
民事再生は、裁判所が現在の債務を圧縮して、3年(ないし5年)の期間での返済計画を立て、計画通りに支払える見込みがある場合に利用できる手続きです。そのため、収入がある程度安定して得られることが前提となっており、無収入では採りえない手続きです。また、法律により返済計画の最低弁済額が定められており(借金が500万円以内なら返済額の最低額は100万円です)、ある程度の額の収入が必要となります。
民事再生手続は、破産手続きとは異なった様々なルールがあります。手続きやルールの詳細については、担当の弁護士に、お気軽におたずねください。-
メリット
- 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む
- 負債が原則5分の1にカットされる(ただし、最低弁済額は100万円)
- ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
- 保険や自動車も処分しないで済む可能性がある
- 申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
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デメリット
- 5~7年程度はブラックリストに載ってしまう
- 官報に掲載される
- 債務整理の中で手続きが複雑なため、手間と時間がかかる
- 任意整理のように一部の債権者を除外することができない
- 財産が多いと弁済額が増える
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家事事件
家族間や親族間の事件のことを総称して「家事事件」と言います。
事事件は、金銭や契約のトラブル以上に、プライベートな問題であることが特徴です。また、身内のことですので、できるだけ後々に禍根が残らないような配慮をする必要があり、知識と経験が必要となります。家事事件は交渉の他、家庭裁判所での調停や訴訟などにより解決を図ります。ご依頼を頂きましたら、交渉から調停・訴訟まで、最後までサポートいたします。
以下に代表的な家事事件について記載しておりますが、以下に記載のない家事事件についても、お気軽にご相談ください。
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離婚及びそれに伴う問題(慰謝料・養育費等)〈解決の流れ〉
「離婚調停とは,家庭裁判所で夫婦関係等について話し合う手続のことです。当事者間の直接の交渉ではまとまらない場合でも,調停委員が仲立ちする調停手続では前向きに進んでいくこともあります。調停がまとまったら,合意した内容は「調停調書」という公的な書類になり,そこに記載された内容は強制執行ができることになります。
調停が成立しない場合は離婚訴訟を起こすことができます。なお、離婚をする場合には、原則として、調停をまず行った上でなければ訴訟をすることは出来ません(調停前置主義)。離婚条件に関する問題
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親権
未成年のお子様がいる場合、どちらがお子様を引き取るのかという大きい問題があります。また,親権者にならなかった方の親が,どのような条件で子どもに面会する(面会交流・面接交渉)のかも離婚の際に決めておくことが大切です。
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慰謝料
一方の有責行為(浮気や暴力等)によって離婚に至った場合、慰謝料を請求することができます。
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財産分与
婚姻中に築いた財産は、どちらの名義であるかを問わず、夫婦の共有財産として清算することになります。財産分与の対象がどこまでか、分与の割合はどうなるのかなどの争いが生じます。
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養育費
お子様を養育する側が相手に請求できます。お子様の年齢、人数、双方の収入などによって決まります。
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婚姻費用
離婚に向けた別居期間中に生活費の請求をすることができます。
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年金分割
厚生年金・共済年金は、2階建て部分の納付済保険料を分割することができます。年金分割に当たっては、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求した上で、分割の割合を話合うことになります。
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遺産分割
財産(積極財産だけでなく、消極財産(債務)も含む)をお持ちの方がお亡くなりになった場合、残された財産(遺産)を相続人で分けることになります。遺産相続の割合は法律で決められた法定相続分が原則ですが、相続人全員の協議で自由に分けることができます。この話し合いを遺産分割協議と言います。遺言書がある場合は遺言書に従います。ただし、最低限の取り分である「遺留分」を侵害することはできません。
これらの手続は親族間の激しい争いが生じやすい上、期間制限があったり、税金の問題が生じたりするなど問題点が多く、専門家の関与が重要となります。遺産分割では、相続人間で話合いがまとまらない場合には、遺産分割の調停を申し立て、調停でもまとまらなければ審判によって解決されることとなります。 -
遺言書作成
仲の良かった家族であっても、相続財産の分割をめぐって争いが生じてしまうこともあるかもしれません。そのような、後に残された相続人間での相続財産をめぐる無用の紛争を避ける為にも、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
もっとも、遺言書の書き方には厳しいルールがあり、これを守らないと、せっかく遺言書を作っても無効になってしまう恐れがあります。また、遺言書の内容によっては、相続人の「遺留分」を侵害する内容であれば、かえって相続人間での紛争のもとにもなりかねない虞れがあります。
このように、遺言書の形式的部分・内容的部分において、専門的な判断を求められます。遺言書の作成をご検討されているのであれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 -
成年後見・任意後見
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成年後見
成年後見とは、認知症、知的障害など精神上の障害により、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所に選任された成年後見人が財産管理や身上監護を行う制度です。
年齢や病気などにより認知能力が低下し、ご自身で財産管理ができなくなった場合、身内の一人がその方の財産管理をしたりすると、管理がルーズになったり、他の親族から批判を受けたりするなどの問題が起きますし、法律上も問題です。特に不正な出費は、横領罪にも該当しかねません。
このような場合は、ご本人に代わって成年後見人が財産管理を行う必要があります。成年後見人は,本人の代理人として,本人のために,本人の財産を管理処分することになります。
成年後見人を選任するためには,家庭裁判所に,後見開始審判を申し立てることになります。また、法的判断能力が著しく低下しているといえないまでも、本人に財産管理・処分が出来ない部分があるという場合には、保佐人若しくは補助人選任の審判を申立てることができます。 -
任意後見
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
任意後見契約には,将来型(将来,認知能力が低下したら後見を開始する内容),移行型(現時点から財産管理を委任し,認知能力が低下したら後見に移行する方法),即効型(なんとか任意後見契約は締結するだけの認知能力があるが,財産管理は困難という場合,直ちに任意後見を開始する内容),の三つの類型に分かれます。 -
まとめ
老後の財産管理については、判断能力が低下してからの生活やご家庭の家庭状況に大きく影響を及ぼすものであるため、適切に管理していく必要があります。
当事務所では、後見開始の申立てや任意後見契約手続の代理など、各種関連業務を取り扱います。どのような手続きを採るべきか、お気軽にご相談ください。
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生活保護
日本国憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定し、生存権が憲法上の権利として定められています。憲法25条の理念を受けて、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として、生活保護法が定められています。
生活に困窮された方は、どんな方であっても、生活保護を受ける権利があります。しかし、いざ生活保護を受給しようとしても、市の福祉事務所(生活保護課であったり生活援護室とも呼ばれます)では、「まだ働けるのではないか。」「家を持っているから生活保護を受けることはできない。」「借金があれば生活保護を受けることができない。」などと様々な理由で生活保護を受けさせない対応(いわゆる「水際作戦」)を行うことが、残念ながら多々あります。
そのような水際作戦に対して、しっかりと対応するには、生活保護に対する正確な知識と理解が必要です。当事務所では、生活保護に対するアドバイスの他、生活保護申請の同行や生活保護支援NPO法人の紹介など生活保護に関する全面的なサポートをいたします。
労働・労災事件
労働事件を数多く手掛けている弁護士が、
ご依頼者の方の代理として交渉、労働審判、民事訴訟などの手続きを採り、解決をサポートします。
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はじめに
- 会社から突然解雇あるいは雇止めを言い渡された。
- 会社が残業代や退職金を支払ってくれない。
- ある日突然、不当な配転命令あるいは出向命令を受けた。
- 上司からセクハラ・パワハラを受けているが、会社に相談しても適切に対応してくれない。
- 仕事中に事故に巻き込まれ怪我をした。
上記のように職場でのトラブルは枚挙にいとまがありません。
本来、労働基準法によって労働者が保護され、また労働契約法は労働契約は使用者と労働者が対等な立場における合意によって締結され、使用者の権利の濫用を禁止していますが、労働者は使用者よりも弱い立場にあるため、締結された契約自体が労働者に不利な内容となっている場合が少なくありませんし、使用者の懲戒処分や解雇、雇止めに対して労働者が抗議しても、使用者に労働者の言い分を認めてもらうことは至難の業です。
そのような場合、当事務所の労働事件を数多く手掛けている弁護士が、ご依頼者の方の代理として交渉、労働審判、民事訴訟などの手続きを採り、解決をサポートします。以下に代表的な労働問題について記載しておりますが、以下に記載のない労働問題についても、お気軽にご相談ください。 -
解雇、雇止め、退職の問題
解雇は、客観的に合理的な理由と社会的な相当性がなければ許されません(労働契約法16条)。
「能力に欠ける」「態度や成績が悪い」「会社の業績が苦しい」という抽象的な理由で労働者を簡単に解雇することは許されません。継続して働いてきた契約社員やパート社員の雇止めも、同じように、客観的に合理的な理由、社会的な相当性がなければ許されません。リストラによる退職勧奨にも応じる義務はありません。辞めないと言っているのに退職を迫る退職強要は許されません。
もし解雇、雇止めといわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。
事情を聞かせていただき、解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。解雇、雇止めが無効であると考えられる場合には、事案に応じて、示談交渉・労働審判・裁判などの方法により、復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めたりするなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。また使用者から執拗に退職勧奨を受けている場合、退職してしまう前にご相談いただければ、使用者と折衝し、退職勧奨を止めさせることができます。 -
賃金の問題
労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者は残業代(最低1.25倍の割増賃金)を支払わなければならず、これに違反した場合には刑事責任が課せられる場合もあります。
しかし、サービス残業を強要され、残業代が払われない事例は、数多くあります。
このような場合、労働基準法によって計算される残業代を請求することが可能ですが、労働者が請求しても聞く耳を持たない使用者も少なくありませんし、また、使用者には労働者の労働時間を管理する義務があるのに、かかる義務を怠り、使用者がタイムカードなどによって労働時間を管理しておらず、労働時間を計算することが困難な場合もあります。このような場合に、どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集するのかを、弁護士がアドバイスいたします。特に、賃金や残業代の請求は3年という短い時効が定められていますので、早めの相談が良い解決を導きます。
実際に請求する手段として、会社との書面による交渉、労働審判の申立て、訴訟の提起など様々な手段が考えられます。これらの手段のうち事案に適した手段を選択し、手続をすることになります。 -
配転、出向等の人事異動の問題
企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換(配転)」といいい、このうち、勤務地の変更も伴うことを「転勤」という場合があります。また、使用者が、労働者を在籍させたまま、他企業で勤務させることを出向といいます。
配転命令は、会社の裁量に委ねられる部分があるものの、不当な目的・動機をもってなされた場合、業務上の必要性(当該人員配置の変更を行う必要性と、その人員選択の合理性のこと)を全く欠いている場合、必要性が認められても、その必要性に比べ、その命令がもたらす労働者の職業上・生活上の不利益が不釣合に大きい場合(判例では、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」と表現されています)には権利濫用として無効になります。また、労働契約法では使用者に仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に配慮することを求めており、育児介護の問題を抱えている労働者を遠距離に転勤させるような配転(転勤)命令は無効となる可能性が大です。さらに出向命令についても権利の濫用となるような出向命令は認められません。
配転、出向を命ぜられた場合にも上記のような事情から権利濫用と考えられる場合、速やかにご相談いただければ、ご一緒に適切な解決策を考えることができます。 -
パワハラ、セクハラ等の問題
上司など職場で自分よりも強い立場にある人が、その立場を背景にして職務に関連した圧迫行為を行ってくること(パワハラ)、労働上の関係を利用して行われる相手方の望まない性的な行為(セクハラ)を行うことが、職場において行われることが多々あります。特に、パワハラは、成果主義を採用する企業の増加により、一定の達成目標を設定した上司から目標達成をしきりに促されたりする過程で行われることもありますが、パワハラ、セクハラはこれを行う当事者には民事上不法行為責任が生じるだけでなく、職場でのパワハラ、セクハラを放置した使用者にも、パワハラ、セクハラを受けた労働者の良好な職場環境を維持する義務に違反したものとして、損害賠償責任が生じる場合が少なくありません。
パワハラ・セクハラいずれについても、当事務所の弁護士が事件を受任した場合には、まず使用者にパワハラ、セクハラを止めさせて労働者の職場環境を改善することを要求したり、慰謝料等損害賠償請求を行うことを検討します(事案によってはパワハラ、セクハラを行う当事者にも損害賠償請求することになります)。
また、パワハラ・セクハラによって、うつ病等の精神疾患に罹ってしまった場合には、労災の申請を検討します。 -
労働災害
労働者が業務上の事由により、負傷したり(怪我)、病気になったり(病気)、障害を負ったり、死亡したりする災害のことを労働災害といいます。労災を被った労働者や遺族は、労災保険による補償の給付を受けることができます。
しかしながら、労災として認定されるためには、その傷病等が業務上発生したものといえなければならないとされています。業務上発生したものといえるかは、「業務遂行性」(その傷病の原因が事業主の支配下にあること)が満たされ、かつ「業務起因性」(相当因果関係)が必要と考えられています(行政解釈)。
そして、一見して業務起因性が明らかでない傷病(例えば過労死等)の場合には、労働基準局監督署も業務起因性を否定することが多く、労災申請が却下されてしまうこともあります。
このような場合には、各都道府県労働局におかれている労災保険審査官に不服申立を行い、さらには厚生労働大臣の所轄のもとにある労働保険審査会に、再審査請求を行うことができます。労災からの保険給付は業務上の災害にあった場合、事故の発生につき使用者に過失があるかないかを問わず認められることになりますが、事故の発生について使用者に過失が認められる場合には、使用者に安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が生じ、労災保険の給付の問題とは別に、使用者に損害賠償を求めることが可能となります。
交通事故事件
事故に遭われた場合、加害者(もしくは被害者)とどのように対応すべきかお悩みになられた際は、ぜひ早めに御相談に来られることをお勧めします。
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はじめに
交通網の発達した現代の日本社会では、誰もが交通事故に遭遇する危険があります。従って、被害者になる可能性もあると同時に、加害者となってしまう可能性もあります。
交通事故を解決するためには、民法における不法行為の知識だけではなく、自動車損害賠償責任保険(略して「自賠責保険」といいます)、任意保険の手続にも精通している必要があります。このように、交通事故事件は、専門的判断を必要とする事件であり、事故に遭われた際には、早めにご相談に来ていただくことが重要となります。 -
事故後~症状固定まで
交通事故に遭われた場合、被害者は、治療費(入通院費、通院交通費等)などが必要となります。しかし、加害者や加害者の任意保険会社が、それらの費用を払わない、と述べてくることがあります。その理由としては、様々なものがありますが、例えば、「事故の発生には、被害者にも落ち度がある」「すでに治療は終了しているから、今後の治療費を支払う必要はない」等が考えられます。
加害者(もしくは保険会社)が上記のような言い分を主張することにより、被害者が治療費等を受け取れない場合、代理人である弁護士としては、加害者の主張が適切であるのかどうか検討し、仮に主張に理由がないものと判断出来るのであれば、加害者(もしくは保険会社)に対して、交渉を行います。
交渉を行ったとしても、加害者(もしくは保険会社)が治療費等を支払わない可能性もあります。その場合には、裁判所に対して、損害賠償の仮払仮処分を求める、自賠責保険における仮払手続きを採るなどの手段を検討します。 -
症状固定後~裁判まで
交通事故の態様は様々であり、全く怪我をしなかった場合、怪我はしたが完治した場合、後遺障害が残ってしまう場合など、被害者が受ける人的損害も様々です。
被害者の怪我(後遺障害)がこれ以上回復しなくなることを、「症状固定」といいます。そして、加害者が自賠責保険に加入している場合には、被害者の症状固定後、被害者の後遺障害の判断を自賠責調査事務所に対して求めます。この判定について不服がある場合には、判定に対する異議申立を検討します。
被害者に症状固定後の後遺障害が認められる場合には、後遺障害の程度に応じて、将来にわたって失われた労働能力(「労働能力喪失率」といいます)を損害(逸失利益)として計算します。また、入通院にかかる慰謝料、後遺障害慰謝料なども計算し、交通事故によって生じた被害者の損害の合計額を確定します。そして、加害者(もしくは保険会社)に、損害の合計額を支払うように交渉を行います。 -
交通事故によって被害者が死亡された場合
上記2及び3と異なり、被害者が事故により亡くなられた場合には、被害者の相続人が損害賠償請求権を相続します。その場合、被害者の方の逸失利益や死亡慰謝料などを計算し、死亡によって発生した損害合計額を確定した上、加害者(もしくは保険会社)に、支払うように交渉を行います。
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民事裁判の提訴
加害者(もしくは保険会社)との示談によってでは損害賠償の支払を受けられない、加害者(もしくは保険会社)から提示された賠償額に納得がいかない場合、民事裁判の提訴を検討します。
民事訴訟を提起するにあたっては、最終的に裁判所が事件についてどのような判断を行うのかについて、被害者の後遺障害を裏付ける証拠が十分に揃っているか、事故の過失割合など、予想される争点について整理した上、勝訴の見込みについて詳細に検討します。
このように、交通事故は、事故後から裁判を提起するまでのどの過程においても、高度な専門的判断が必要とされる分野であるといえます。事故に遭われた場合、加害者(もしくは被害者)とどのように対応すべきかお悩みになられた際は、ぜひ早めにご相談に来られることをお勧めします。
消費者被害事件
消費者被害事件とは,個人と事業者との間の取引に関するトラブルです。
その事件によって,適用可能な法律が異なってきますので,消費者事件に詳しい弁護士に相談することが,解決の糸口となります。
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消費者事件とは
消費者事件とは、消費者と事業者との間の取引に関するトラブルです。
消費者は、事業者に比べて、情報量や交渉力等につき不利な立場にあるため、契約時には想定していなかったトラブルに見舞われることがあります。
民法は私人間取引の基本的なルールを定めた法律ですが、対等な私人間の取引を想定していますので、民法を適用するだけでは妥当な結論にならない場合もあります。そこで、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法など、消費者の利益を擁護するための法律が別に定められており、民法の特別法として、契約を解除したり取り消したり、損害の賠償を求めたりする手段が設けられています。弁護士は、これらの法律が適用可能か検討しながら、消費者の被害救済を図っていきます。
一言に消費者事件といっても、その内容は幅広く、悪徳商法、サラ金・クレジット、金融商品取引(証券、先物取引等)、詐欺的投資被害(インターネット取引被害)、製品事故、建築瑕疵(欠陥住宅問題)など、様々です。そして、その事件によって、適用可能な法律が異なってきますので、消費者事件に詳しい弁護士に相談することが、解決の糸口となります。 -
消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質や量、交渉力の格差を踏まえ、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑したりした場合に契約を取り消すことができたり、事業者の損害賠償責任を免除するなど消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効にしたりすることができる、と定めています。
消費者が事業者と契約をする際に、重要な事項について事実と異なる説明を受けたり、消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったために契約内容を誤認して契約を締結したりした場合や、契約の目的となるものに関して将来の変動が不確実な事項について「絶対値上がりする」などという断定的な判断を提供され、それを信じて契約した場合は、契約を取り消すことができます。
また、事業者の損害賠償責任を免除する条項や、消費者の支払う損害賠償額の予定や違約金の額を過重にする条項は、全部又は一部が無効になります。その他、消費者の利益を一方的に害する条項も無効になります。
消費者契約において、不本意な契約をした場合は、この消費者契約法により解決が可能かどうかを検討していくことになります。 -
特定商取引に関する法律(特定商取引法)
特定商取引法とは、特に消費者トラブルの多い特定の契約類型(特定商取引)に関して、事業者を規制したり、消費者が損害を被ることを防止したりすることを目的にして制定された法律です。
具体的には、特定商取引は7類型あり、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供(エステや語学教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法など)、訪問購入が該当します。
これらの取引については、一定の要件を満たせば、クーリング・オフや契約の取消等をすることができますので、ご相談ください。 -
割賦販売法
消費者取引では、クレジットカードによる分割払いで代金を支払う場合も多いです。その場合、消費者取引の相手方である事業者とクレジットカード会社が別々の会社であるため、消費者取引の事業者に対して主張できる抗弁を、クレジットカード会社にそのまま主張できないために、消費者取引自体に問題があってもクレジット払いは続けなければならないという事態が起こり得ます。また、消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して、多重債務に陥るきっかけを作ることもあります。
それを解決するために、消費者取引の相手方事業者に主張できる抗弁をクレジットカード会社にも主張できるようにし、また、支払い能力を超えた利用を制限したり、通常考えられないような量の購入をした場合に解除できるようにしたりするなど、一定の場合に消費者を救済する規定が設けられています。
消費者取引に関してクレジットを利用している場合は、これらの救済手段を利用できるかどうか、検討していきます。 -
金融商品取引被害・先物取引被害
このように、消費者事件といっても、その分野は様々ですが、不本意な内容の契約をしてしまったと感じた場合は、法律的に解決可能かどうかを検討してみるためにも、一度ご相談ください。
医療事故事件
医療事故事件において損害賠償等を求める場合には,病院側に過失が認められるか否かが大きな問題となり,過失の有無を判断するために資料の収集や調査が必要となります。
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医療事故とは
医療事故とは、医療に関わる場所で、医療の過程において発生する事故をいいます。
この中には、医師や看護師等の病院側に過失(注意義務違反)がある「医療過誤」と、病院側に過失が認められず、合併症等の不可抗力的な理由で期待した治療結果が得られない場合があり、後者については病院側には損害賠償責任は発生しません。
そのため、医療事故事件において損害賠償等を求める場合には、病院側に過失が認められるか否かが大きな問題となり、過失の有無を判断するために資料の収集や調査が必要となります。 -
医療過誤訴訟の特殊性
医療過誤訴訟は、弁護士にとって、特殊、専門的な分野であり、患者側に立って弁護活動をすることは困難な事件だとされています。それは、過失を主張・立証するために必要な医学的知識・常識について理解することが簡単ではなく、また、助言をしてくれる協力医を探すことも簡単ではないからです。
裁判実務上も、医療過誤訴訟は、他の一般民事事件と比較して、事件終結までに長時間がかかり、労力も大きく、さらに患者側の勝訴率も他事件と比較して高くありません。
そのため、医療事故事件について相談をする際には、医療事故事件につき対応可能な知識・経験・ネットワークを持っている弁護士に相談することが必要となります。
この点、当事務所の土居弁護士は、弁護士の有志団体である兵庫医療問題研究会に所属し、また、患者側の立場で協力医の紹介や文献等の検索をする団体である医療事故情報センター(名古屋)の正会員になっています。 -
医療事故事件における調査内容
医療事故の疑いがある事案では、まずは、過失の有無を判断するための調査をする必要があります。
相談時点でご本人や家族が持っている資料は、診断書、死亡診断書、領収証、診察券、薬剤処方箋等ですが、これに加えてまず必要となる資料は、医療機関が保管している診療記録(カルテ)です。
カルテは、本人や家族であれば、直接病院に申し込んで開示を求めることが可能ですが、責任を免れようとするために、開示前に病院側が改ざんしてしまう恐れも否定できません。その場合、裁判所を通じた証拠保全手続きによりカルテをコピーすることも必要になってきます。どちらの方法が適切かについては、事案に応じて検討していきますので、相談前に無理にカルテを入手しておく必要はありません。
そして、いずれかの方法でカルテを入手した後は、病院側に過失があるか否かを具体的に検討していくこととなります。この調査で、原則として必要なことは、その専門分野の医師に、専門家としての意見を聞くことです。医療分野について素人の弁護士がいくら書籍等を読んで調べても限界がありますし、病院側から反論されると対応が困難になるため、事案に応じて、患者側の弁護士に対して専門的見地から助言をしてくれる協力医を探すことが必要不可欠となるのです。
もっとも、通常、臨床現場にある医師として、同じ立場にある他の医師の治療行為につき、ミスと言えるかどうかを患者側に助言することにためらいを感じ、協力を断る方も多いため、協力してくれる医師を探すネットワークが重要となってきます。先ほどの医療事故情報センターはこのようなネットワークを持っている団体です。 -
調査の結果、病院の責任を追及できる可能性があると判断した場合
証拠保全等によりカルテを入手し、協力医に意見を求めるまでの段階で、ある程度の費用がかかることになりますが、このような費用や労力をかけても、病院側に過失がなく、責任追及ができないと判断せざるを得ないこともあります。その場合、この時点で手続きを終了するか否かを選択しなければなりません。
一方、調査の結果、病院側に過失があると考えられ、責任追及の可能性がある場合、そのための手続きに着手していくこととなります。その方法としては、話し合いで解決を図る示談交渉手続、裁判所で話し合いの場を設定する調停手続き、そして、訴訟により責任を追及する訴訟手続き、の3種類が挙げられます。いずれの方法を取るかについては、依頼者と弁護士が協議して決めていきます。 -
弁護士費用について
医療事故事件は、一般民事事件と比較して、必要経費が高額になる場合が多い事件です。弁護士費用は、他の一般民事事件と同様の基準ですが、弁護士費用以外の実費が多く必要となるからです。
例えば、証拠保全手続きをする場合には、カルテをコピーするためにコピー業者を手配する必要がありますし、調査のために協力医に意見を聴きに行く場合には、謝礼3~5万円と交通費が必要になります。さらに、協力医に意見書を作成してもらう場合には20~30万円が必要となります。
訴訟提起後は、裁判所が選任した鑑定医に鑑定をしてもらうケースもありますが、この場合は、裁判所に対して50~70万円が必要となる場合が多いです。
このように、弁護士費用以外に必要となる費用がどうしてもかかってしまうため、どのような手順で事件に取り組むかについても、その都度、依頼者と弁護士とで協議をしながら進めていきたいと考えておりますので、費用についてもご遠慮なくご相談ください。
過労死・過労自殺事件
過労死とは、働きすぎによって心身の健康を損ね、死に至ることを指します。「これは過労死(過労自殺)なのではないか」又は「このままでは過労死(過労自殺)に至ってしまう」と考えた場合は、早急にご相談されることをお勧めします。
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過労死・過労自殺とは
過労死・過労自殺とは、働きすぎによって心身の健康を損ね、死に至ることを指します。厚生労働省の認定基準によれば、「過労死」とは、「日常業務に比較して特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を発症前に受けたことによって発症した、脳・心臓疾患」による死亡であり、「過労自殺」とは「客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷」により精神障害(うつ病等)を発症し、自殺に至ることです。
なお、死亡に至らずとも、脳・心臓疾患を発症したり、精神障害を発症したりする場合、同様の問題になります。 -
補償を受けるためには
過労死・過労自殺は労働災害(労災)ですから、労働基準監督署に労災申請をすることができます(公務員の場合は公務災害認定請求をします。)。
労災認定を受けた場合、ご本人が亡くなっている場合は、遺族に対して遺族補償年金等の年金(ただし、生計維持関係にない場合は一時金)と葬祭料、就学中の遺族に対する就学援助金が支給されます。ご本人が生存していて休業していたり後遺障害のために就労が困難であったりする場合は、療養補償、休業補償、傷病補償、障害補償、介護補償等が支給されます。
ただし、請求には時効があり、障害・遺族補償は5年、その他は2年以内に請求しなければなりません。 -
労災申請の流れ
労働基準監督署に労災申請し、認定されれば労災補償を受けることができますが、認定されなかった場合(業務外決定)、決定を知った日の翌日から60日以内に労災保険審査官に審査請求をすることができます。さらに審査請求でも業務外だった場合、決定書の謄本が送達された日の翌日から60日以内(又は審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないとき)に労災保険審査会に再審査請求をすることができます。
それでも労災認定されなかった場合は、裁決を知った日の翌日から6か月以内(又は再審査請求から3か月経過しても裁決がないとき)に、地方裁判所に行政処分の取消訴訟を提起することができます。
過労死・過労自殺事件は、一般の裁判とは異なり、専門的な知識が必要となりますので、その分野の事件を多数手掛けている弁護士に依頼しなければ、適切なアドバイスを得たり効果的な主張立証活動をしたりすることができない恐れもあります。
この点、当事務所では、土居弁護士が、兵庫過労・ストレス研究会に所属し、過労死弁護団全国連絡会議にも参加するなどして最先端の議論に基づいて活動をしておりますので、安心してご相談いただけると考えております。 -
労災認定を得るためには
労災認定を得るためには、原則として、「脳・心臓疾患の労災認定」、「精神障害の労災認定」の認定基準に該当する必要があります。この基準は、厚生労働省のホームページにも掲載されており、労働基準監督署にはパンフレットが置かれています。
概要としては、対象疾病(脳・心臓疾患、精神障害)を発症したといえるか否か、業務が過重であったか否か(長時間の残業、業務の質的な負担の大きさ等)、発症が業務以外の原因によるものでないか否か、が検討事項となります。
特に、長時間の時間外労働に従事していた事実を立証できるか否か、身体や精神に負担となるような出来事があったか否か、が重要であり、このような労働実態に関する証拠を早期に収集していくことが必要不可欠です。
これらの資料の多くは、会社が保管していくことが多いため、会社が責任追及を恐れ、処分、隠匿する危険性がありますし、提出を拒否されることもあります。そのため、裁判所を通じた証拠保全手続きにより資料を確保することが必要になる場合があります。
時間の経過とともに、資料を紛失したり破棄・隠匿されてしまったり、記憶が薄れていってしまったりすると、本来であれば労災認定されるべきはずだったにもかかわらず、業務外の決定を受け、補償を受けられないという恐れがあります。また、時効期間にも注意しなければなりません。
労働基準監督署で業務外決定が出てしまった段階で初めて弁護士に相談に来られるケースもありますが、その場合、データが消去されてしまっていたり、有益な資料を「必要ない」と考えて破棄してしまったりし、業務の過重性を証明する手段がなくなり、労働実態を反映した決定が得られない結果となることもあります。
さらに、一旦、業務外決定を受けてしまうと、その後の不服審査においてその決定を覆すには多大な困難を伴うことになります。従いまして、「これは過労死(過労自殺)なのではないか」と考えた場合は、早急にご相談されることをお勧めします。 -
会社の責任について
労災補償により、遺族やご本人に対し、一定程度の支給がされますが、全損害が補償されるわけではありません。したがって、労災保険でカバーされない部分、例えば、休業損害の不足分や、逸失利益(将来の収入減)の不足分、慰謝料等、については、直接会社に請求することになります。
労働契約法5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されており、これを安全配慮義務、と言います。会社が、従業員が心身の健康を害するような過重な業務に従事させる等、この安全配慮義務に違反していると認められる場合、会社は、従業員やその遺族に対し、損害賠償をしなければなりません。
この場合にも、同様に、労働実態に関する証拠が必要となります。労災申請と合わせて、企業責任の追及を検討する場合にも、ご相談ください。 -
弁護士費用について
弁護士費用は、基本的には、報酬基準に従って計算することになりますが、事案の性質上、一家の大黒柱を失うなどして経済的にも困窮している方も多いと思われるため、委任契約時に取り決める着手金については、報酬基準どおりではなく、事情に応じて協議の上で決めることも可能です。したがって、費用の負担を心配して手続きすることを躊躇するのではなく、まずはご相談ください。
インターネット被害事件
現代社会において、インターネットは、情報発信手段・情報収集手段として今や欠くことの出来ない道具となりました。
しかし、インターネット上では、大量の情報が日々飛び交い、中には、自らの情報を開示しない匿名での掲示板なども存在します。そのようなインターネット上で、自分の個人情報がいつの間にか流出している、あるいは、人に知られたくないような情報が勝手に流出しているなどという被害が全国的に非常に多くなってきています。
このように、自己の個人情報のインターネット上での流出を阻止し、場合によっては情報発信者に対して名誉毀損・プライバシー侵害に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。
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プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置
インターネット上で自己の情報が流出した場合、まず、プロバイダ(インターネットに接続するサービスを提供する業者)に対して、発信者の記載情報が著作権侵害もしくは個人情報の権利侵害であると申し立てて、プロバイダを介して、発信者に、当該情報を自主的に削除するように促します(これを、「迷惑防止措置」と言います。)。
プロバイダ責任制限法上、迷惑防止措置を行った場合、プロバイダは、発信者に対して、権利侵害の申立があった旨を通知します(権利侵害が明らかである場合には、発信者に情報を照会することなくプロバイダが直接その記事を削除することもあります。)。プロバイダからの照会に対して、発信者が7日以内に反論を行わなければ、プロバイダ責任制限法に従って、当該記事は送信防止措置(削除)をとることになります。 -
投稿記事削除依頼・削除請求
匿名での投稿サイトなどでは、管理者が任意での削除に応じない場合があります。その場合には、裁判(仮処分)による削除請求を行うことになります。
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損害賠償請求(プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示)
著作権侵害や、名誉棄損等個人情報の投稿・記載が悪質であって、権利侵害が明らかであるにもかかわらず、発信者が管理者の削除要請に応じないような場合には、発信者に対して、著作権侵害、名誉毀損・プライバシー権侵害による損害賠償請求を検討します。
インターネット上で権利侵害が存在する場合、プロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダを開示するように請求します。IPアドレスはいわば「インターネット上の住所」です。そこから、より具体的な発信者の個人情報(住所等)の開示請求を行います。
このような手続を行うことで、発信者の氏名・住所等が把握できれば、民事訴訟において、損害賠償を請求することになります。 -
発信者情報開示命令(2022年10月より施行)
プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月1日より、「発信者情報開示命令」という手続が新設されました。
従来の手続(発信者情報開示請求)では、まずは投稿者の利用したIPアドレスの開示を求め(仮処分という裁判手続を用います)、IPアドレスが開示された後に、そのIPアドレスを投稿者に提供していたインターネットサービスプロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起するという、二段階の裁判手続を利用する必要がありました。
IPアドレスをログ(記録)として保存する期間が、プロバイダによってはかなり短いものもあり、発信者情報開示をしたい人にとっては時間との勝負です。しかし、上記のように二段階の手続を行うには時間がかかるため、被害救済が困難となってしまうことが多々ありました。
そこで、従来の発信者情報開示請求の制度と並行して利用できる発信者情報開示命令という制度が創設されました。
発信者情報開示命令は、仮処分と訴訟という二段階の手続をとることが不要であり、一つの「非訟事件」という裁判手続の中で解決を図るのが特徴です。
当事務所では、発信者情報開示命令についての事件受任も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
刑事事件
家族や大切な人が逮捕されてしまう。そのような事件が起こった場合、様々な不安、心配が発生します。
逮捕された人やご家族は、いつまで身柄を拘束されるのか、どういった処分になるのか、刑務所にいかねばならないのか、などと悩まれていることだと思います。
そのような場合、弁護士にすぐ相談して下さい。
刑事事件では、弁護士が早く選任されて弁護活動をすることが非常に重要です。当事務所の弁護士が刑事弁護人として受任すると、身柄解放や被害者への弁償、裁判で有利な結果(無罪、執行猶予など)へ向けた弁護活動を直ちに行い、身柄拘束された方及びそのご家族のため、全力でサポートいたします。
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捜査段階で行う弁護活動
捜査機関は、被害届、告訴、自首(犯罪の端緒)などをきっかけとして、犯罪の疑いがあると判断した場合に、捜査を開始します。捜査には、任意での取調べ、被疑者の逮捕勾留、証拠の捜索差押などがあります。
なお、容疑をかけられている方のことを「被疑者」と呼びます(「容疑者」と同義ですが、これはマスコミ用語です)。-
逮捕とは
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合、捜査機関は、被疑者の逮捕に踏み切ります。逮捕による身柄拘束は最長72時間(通常は、警察段階48時間、検察段階24時間)です。逮捕から72時間以内に検察官が勾留の請求をしなければ、原則として被疑者の身柄は釈放されます。
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勾留とは
勾留請求がなされれば、裁判官が一定の要件に照らして、勾留の可否について判断することになります。被疑者勾留による身柄拘束期間は原則として10日間です。被疑者勾留は、さらに10日間延長されることがあります。
捜査機関は、被疑者が逮捕・勾留されている間、被疑者に対して被疑事件について取調を行うのが通常です。その際、捜査機関は、取調べの内容を供述調書(供述録取書)という書面にまとめます。この時に、被疑者が被疑事実について認める趣旨の供述を行っておれば、いわゆる「自白調書」として、その後の裁判で証拠とされて、有罪判決を受ける可能性が極めて高くなります。
このように、逮捕・勾留段階では、捜査機関による取調べに的確に対処することが不可欠です。それと同時に、弁護人から、違法・不当な取調がなされないように捜査機関に対するけん制を行うことも必要です。
また、逮捕・勾留は、勾留が延長されれば20日以上も身柄拘束がされる(警察署内で生活する事を余儀なくされる)ため、被疑者に対する非常に厳しい自由の制約です。弁護人としては、一刻も速く、被疑者が身柄拘束を解放されるよう、捜査機関に働きかけを行う事が必要です。 -
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起訴段階で行う弁護活動
大切な方が起訴されてしまった場合、その方が勾留により身柄拘束がなされている場合には、引き続き、身柄拘束が続くことになります。被告人段階での勾留期間は、原則として公訴提起日から2ヶ月です(特に継続の必要があれば、1ヶ月ごとに更新することもできます。)。
起訴後に、被告人がさらなる身柄拘束から一刻も早く解放されるために、保釈による身柄の釈放を検討します。保釈は罪証隠滅のおそれ等の一定の事由がなければ認められるのが原則(権利保釈)ですが、実務上、権利保釈はほとんど認められず、裁判官による裁量保釈が認められているにとどまります。弁護人は、被害者の示談など裁判官が保釈しやすい環境を整えた上で、被告人の罪証隠滅のおそれがないなどの主張を添えて保釈請求を行います。-
起訴とは
検察官が、裁判所に対して、特定の刑事事件について審理を求めることを言います。検察官は、被疑者が勾留されている場合、通常、勾留期間の間に起訴するか否かの判断をしますが、それができない場合、被疑者を一旦釈放した上で起訴するか否かを判断することになります。
起訴をする場合、検察官は起訴状を裁判所に提出します。そして、検察官が起訴をした場合、裁判手続が開始され、被疑者は被告人と呼ばれるようになります。
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公判段階で行う弁護活動
被告人が起訴されて、約1~2ヶ月後に公判手続が行われます。裁判は、原則公開の法廷であり、検察官が被告人の訴追者として、被告人の犯罪事実(公訴事実)を審理するよう裁判所に求めます。それに対して、弁護人は、被告人の犯罪事実に対する言い分や情状に関する主張を提出して、被告人の言い分が認められるように最善を尽くす訴訟活動を行います。
もし仮に、被告人が有罪となることを争っているならば(例えば、「人違いである」とか、「正当防衛だ」という言い分)、無罪の主張と証拠を提出します。また、もし、事実が間違いないというのであれば、被害弁償や反省していること、監督者がいることなどを積極的にアピールすることで、執行猶予付判決を求め、又は、刑を少しでも軽くするように主張します。
このような弁護活動の後、事件は終結し(結審)、裁判所による判決がなされます。
以上に見てきたとおり、刑事事件において、弁護人は、全過程において弁護活動を行う必要があります。そして、被告人にとって最善の結果を得るためには、初期段階から弁護士がサポートすることが必要です。ですので、御自分や親族・友人などが刑事事件に直面された際には、すぐに弁護士へ相談ください。
少年事件
お子さんが犯罪行為を行ってしまった又は巻き込まれてしまい警察に逮捕されてしまった。こういった場合に、少年本人はもちろん、ご家族の方も、これからどうなるのかという不安・心配を感じるのは大人の刑事事件と同様です。むしろ、精神的に未成熟な少年が公権力である捜査機関に身柄を拘束されてしまうということですので、大人の事件より一層不安は大きいかも知れません。
大人の刑事事件と同様、少年事件においても、弁護士による初期の活動が重要なのは変わりありません。少年事件の当事者となってしまった際には、すぐに弁護士へ相談ください。
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少年とは
少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は,(1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年),(2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない),(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
なお、2022年4月1日に成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、成年年齢が18歳に引き下げられましたが、18歳、19歳も「特定少年」として、引き続き少年法が適用されます(もっとも、原則逆送対象事件が拡大したことや、逆送決定後は20歳以上の物と原則同様に扱われるなどの違いはあります。)。 -
少年事件の流れ
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審判開始まで
逮捕されてから48時間以内に検察官に送致されること、送致を受けた検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求するか否かを判断すること、弁護人を通じて、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留請求を却下するよう求めたり、裁判官がした勾留決定に対して不服を申し立てることができること等については、「刑事事件」の場合と基本的に同じです(ただし、少年の場合は、勾留ではなく、勾留に代わる観護措置というものがとられる場合があります。勾留に代わる観護措置の場合、少年の身体拘束は警察署ではなく少年鑑別所で行われ、期間は最大10日間(延長は不可)となります。)。
少年事件が刑事事件と大きく異なるのは、事件の捜査をした捜査機関は、必ず家庭裁判所に送致しなければならないことです(全件送致主義)。少年が家庭裁判所に送致された時、家庭裁判所は、送られてきた事件について、審判(大人の事件でいう裁判)を開始するかどうかを決定します。
これまでの手続の過程で、少年が十分改心し、もはや審判廷に呼び出す必要がないと判断された場合は、審判手続を開始せず、終了します(審判不開始)。
他方、保護処分(刑事処分や児童相談所へ送る処分以外の処分)が必要であると認められる場合は、審判手続を開始します。審判手続きが開始した後、弁護士は少年のために、「付添人」という立場で、少年やご家族の方と連絡を取り合います。 -
観護措置
家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、「観護措置」をとります。「観護措置」がとられた後、少年は、少年鑑別所に収容されます。収容期間は原則2週間ですが、特に継続の必要があるときは、決定をもって、これを約2週間更新します(実務上は更新されることがほとんどです)。
「観護措置」の間は、家庭裁判所調査官が少年の調査を行います。調査官は、裁判官などの法律の専門家とは異なり、臨床心理学、社会学、教育学などの人間科学の専門家です。調査官は、少年や保護者との面接、少年の心理テスト、学校への照会等を行います。「付添人」である弁護士も、この観護措置の間、少年やご家族と面会を行い、少年の更生に向けた環境調整を行います。 -
少年審判について
保護観察処分
少年審判が開かれることになりますが、審判において、裁判所が、保護司等の監督のもとで少年が改善・更生することが可能と認めた場合は、少年が自分自身の力で社会復帰できるように、保護観察官や保護司が補導援護する「保護観察処分」にします。
少年院送致
他方、少年を施設に収容し、矯正教育を与えることによって社会生活に適応させる必要があると認められた場合は、少年院に送ります。
試験観察
少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合には,少年を適当な期間,家庭裁判所調査官の観察に付します。これを試験観察といいます。試験観察においては,家庭裁判所調査官が、少年に対して更生のための助言や指導を与えながら,少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。裁判官は、観察の結果なども踏まえて、最終的な処分(保護観察処分や少年院送致など)を決めます。
児童自立支援施設・児童養護施設送致
また、少年を取り巻く環境を重視し、施設における生活指導を要すると認められる場合は、児童自立支援施設(非行を犯した児童等の支援施設)、児童養護施設(保護者のない児童、虐待されている児童等の保護施設)に入所させ、社会復帰を促します。
不処分
上記3つとは異なり、審判の過程において、少年が非行を克服し、保護処分の必要がないと認められた場合は不処分として、保護処分に付さない旨の決定をします。
以上の様に、少年事件は、審判によって、裁判所が保護処分若しくは不処分という決定を行う事により終了します。
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行政事件
税金の支払い、土地の区画整理、営業の許可・認可など国民が生活していく上で、国との関わりは避けて通れません。
行政事件とは、そのような国による公権力の行使の適法性などを争い、その取り消し・変更などを求める事件のことをいいます。行政事件は、主に、処分に対する不服申立を行う方法(行政不服審査)、訴訟によって処分を争う方法(行政事件訴訟)、国を相手とした損害賠償請求を行う方法(国家賠償請求訴訟)に分類されます。
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行政不服審査
行政不服申立については、「行政不服審査法」に、一般的な規律が定められています。申立先は裁判所ではなく行政機関であるところに特徴があります。
不服申立は、厳密には、「異議申立て」と「審査請求」の2つが存在します。法律上は、行政庁の不作為に関する不服申立ては、申立てをする者が異議申立てと審査請求のどちらによるかを自由に選択できる(自由選択主義といいます)こととなっていますが、処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべきと規定されている場合には審査請求はできません。
従いまして、当該行政処分に対して、異議申立を行うべきか、審査請求を行うべきかは、処分の根拠法律を確認する必要があります。そして、不服申立によっても、行政が判断を変更しなかった場合には、行政の判断が適法か否かは、別途訴訟を提起して、判断を求めることになります。お、異議申立及び審査請求には、いずれも出訴期間(申立期間)の制限がありますので、お気を付けください。 -
行政事件訴訟
行政事件に関する訴訟については、行政事件訴訟法という法律に一般的な規律が定められています。
例えば、行政(国)を相手とした訴訟の場合、処分を取り消すように求める訴訟(取消訴訟)、一定の処分を行うように求める訴訟(義務付け訴訟)、一定の処分をすることを差し止めるように求める訴訟(差止訴訟)など、様々な訴訟類型が存在します。このように、行政事件訴訟には様々な類型があり、ご相談内容毎にどのような手段を採るべきなのか吟味する必要があります。
また、行政事件訴訟を起こす場合には、処分が違法であるかどうかという実体的な要件とは別に、行政処分自体に「処分性」が認められるのか、原告としての適格性が認められるのか等という訴訟要件についても、複雑な議論・判例が存在します。
ご相談内容の行政事件について、それらのどの部分に、どのような争点があり、どのような結果が見込まれるのかは高度な専門的判断が必要となりますが、担当弁護士が丁寧にご説明させていただきます。 -
国家賠償訴訟
公権力の行使によって、損害を受けた場合には、国や自治体等に対して国家賠償請求訴訟を提起することが出来ます。国家賠償訴訟については、国家賠償法という法律に規律がありますが、その大部分は、民事訴訟法の例によります。
顧問契約及び中小企業法務
会社経営上の様々なトラブルに対処いたします。
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こんなお困りごとはありませんか?
会社の経営をしていく上で生じる様々なトラブルに、経営者はどのように対応すべきか悩むことが多いかと思います。
法的な対処を的確に行えなければ、会社に大きな損失が招いてしまいかねません。会社が直面する法的問題について、タイムリーに、かつ、適切に対応していくことで、トラブルを最小限に抑えることができますが、法律的に適切な対応を迅速に行わないと、会社に大きな損失を招いてしまう事態になりかねません。
当事務所は、お困りごとのある中小企業の会社経営者様に、顧問契約という方法で関わらせていただきます。
顧問契約を行うことで、弊事務所の弁護士が、法律問題について、タイムリーにかつ、適切に法的アドバイスをさせていただくことが可能となり、トラブルを未然に防ぎ、会社経営を根本からしっかりと支えます。
また、当事務所では、中小企業法務に関する様々な相談も対応しております。
例えば、以下のようなお困りごとはありませんか?-
取引先との契約書を作成したい(契約書の内容をチェックしてほしい)
取引先との契約を締結するにあたって、何となく契約書を作成していませんか? 契約書の内容を精査していなかったばかりに、重大なトラブルが発生してしまったり、会社に大きな損失が発生してしまう可能性があります。また、近年の法律改正は目まぐるしいものがあり、法律の改正や取引内容の変化に対応しなければ、思わぬ落とし穴に出くわすこともあり得ます。
法律の専門的である弁護士が、契約書を作成・チェックすることで、これらのリスク・不安を解消いたします。 -
売掛金等債権の回収ができない
会社経営を行うにあたって、取引先や顧客が、売掛金は売買代金などを支払ってくれないことがあります。そのような場合、内容証明郵便を送付したり、責任財産を保全したりするなど、債権を適切に回収する方法をアドバイスさせていただき、最善の債権回収に努めます。
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取引先や顧客からクレームがきたが、どのように対応したらいいか分からない
日々の会社経営にて、取引先や顧客からクレームが発生した場合、適切に対応しないと、思わぬ損失が発生したり、トラブルがトラブルを呼び一層事態が悪化することもあります。問題案件に対して、弁護士が法的リスクを検討し、適切に対応することで、会社への損害を最小限に食い止めることができます。
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労使関係に悩んでいる(残業代を請求された……。パワハラ・セクハラ問題が発生したなど)
従業員から残業代を請求されてしまった場合、専門知識がなければ、請求は妥当なのかどうか、そもそも支払うべきかどうかすら分かりません。また、残業代請求は、迅速に対応することは重要であるため、初動を怠ると、訴訟を起こされたりするなど後々重大な問題になります。
当事務所の弁護士は、労働法に精通しております。過去の判例や就業規則、従業員の勤務実態や労働条件などを精査し、ベストな解決を導きます。
また、会社内でセクハラやパワハラなどの問題行動を起こす社員はいないでしょうか。問題行動を起こす社員がいると職場環境が悪化し、他の社員の労働意欲も低下してしまいます。会社内の労使関係の解決も、会社の発展には不可欠です。問題行動を起こす社員に対して、どのような対応をするのが最善なのか、適切にアドバイスいたします。
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顧問契約
月額 1万1,000円~5万5,000円
- 会社の規模や月の相談件数に応じて、費用を協議させていただきたいと思います。